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固定資産税課税のしくみ

税金
固定資産税課税のしくみ

固定資産税の税額が決定される手順は、次のとおりです。
A.国が定め る固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、これを基に課税標準額を算定します。
B.算定された個々の課税標準額を所有者別に集計し、 以下の計算で税額が算出されます。
税 額
土地、家屋、償却資産の課税標準額合計
1.4%
×
1.土地に対する課税
a.評価のしく み
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評
価します。
■地目
宅地、田・畑、池沼、原野、山林、鉱泉地、牧場、及び雑種地をいい
ます。課税上の地目は、その年の1月1日の現況地目をいい、土地登
記簿上の地目とは必ずしも一致しません。

■地積
土地登記簿に記載された地積によりま す。

b.住宅用地に対する課税標準の特例
一定の要件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、一定面積
の課税標準額が軽減されます。
特例適用の範囲 課税標準額
1画地に付き1戸当り200平方メートルま で 価格の1/6
1画地に付き200平方メートルを超える部分
(1戸当り一定の面積まで)
価格の1/3
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住宅の税負担の調整措置
負担水準の求め方
1:税負担が前年度より下がる場合
2:税負担が前年度の額に据え置きになる場合
3:税負担が前年度よりもなだらかに上昇す る場合
平成8年度までに宅地の税負担は、大部分の 土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地 によりばらつきのある負担水準(新評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることをより重視する税負担の調整措置が講じられ、宅地について、 負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置き、一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げることによって、負担水準のばらつきの幅 を狭めていく仕組みが導入されました。
また、平成9年度から平成17年度まで導入されてい ました、著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の据置処理は平成18年度より廃止されました。
負担水準
の求め方
「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に 対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準
=前年度課税標準額÷新評価額
(× 住宅用地特例率(1/3または1/6))
※住宅用地は、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住 宅用地=1/6、その他の住宅用地=1/3)をかけます。
1:税負担が前年度より下がる場合
商業地等
の宅地
負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合 の課税標準額まで引き下げます。
(課税標準額の計算は次のようになります。)
課税標準額=評価額 ×0.7
「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地 (「宅地比準土地」)のことをいいます。
住宅用地 負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準 額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
2:税負担が前年度の額に据え置きになる場合
商業地等
の宅地
負担水準が0.6~0.7の土地の固定資産税の課税標準額は、前年度の課税標準額に据え 置きます。
住宅用地 負担水準が0.8以上の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
3:税負担が前年度よりもなだらかに上昇する場合
1・2以外の宅地については、平成21年度から平成23年度の固定資産税の課税標準額 は、以下のようになり、なだらかに課税標準額が上昇します。
商業地等
の宅地
・負担水準が60%未満の商業地等
課税標準額=前年度課税標準額+評価額×5%
※ただし、課税標準額が評価額の60%を上回 る場合には、評価額の60%を課税標準額とし、評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。
住宅用地 ・負担水準が80%未満の住宅用地
課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額 ×5%
本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(1/6又は1/3)
※ただし、課税標準額が本則k税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。
2.家屋に対する課税
a.評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額
再建築価格 ※1
経年減点補正率 ※2
×
※1 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費で す。
※2 経年減点補正率とは、建築後の年数の経過によって生ずる損耗等(減価)をあらわしたものです。
家屋は3年ごとに評価額の見直しが行われますが、この際、計算によって求められた価格が前年の評価額を上回る場合にはその価格は据置かれま す。
また、見直しの年を含む3年間はこの評価額が税額算定に用いられますので、家屋にかかる 税額は同じです。
b.新築住宅に 対する軽減措置
次の要件を満たす新築住宅の居住部分について、新築から一定の期
間(戸建住宅の場合3年間)、120平方メートルまでの床 面積にかかる
固定資産税額が1/2に減額されます。

1)専用住宅または併用住宅(居住 部分が1/2以上)であること
2)床面積が、50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上、
280平方メートル以下であること

軽減期間を過ぎた住宅の固定資産税は、軽減期間中と比較して上昇することとなりま す。
(戸建住宅の場合は、4年目以降)
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3.償却資産に対する課税
a.評価のしくみ
毎年1月31日までに申告していただく1月1日現在の償却資産の状況に
基づき、評価、価格の決定を行います。
1) 前年中に取得された償却資産
1-
評価額
取得価額 ※1
減価率 ※2
×

2
2) 前年前に取得された償却資産
評価額
前年度の価格
(1-減価率)
×
注)2)の場合、評価額の最低限度は、取得価額の5% でこれ以下には
なりません。
※1 取得価額は、国税の取扱いに準じます。
※2 減価率は、耐用年数表(財務省令)に準じ、減価率(採用:定率法)が定め られて
います。
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4.免税点について
同一市町村に同一人が所有する固定資産の種別(土地、家屋、償却資
産)種々の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税
は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
固定資産税の納付方法と納期について
年税額を年4回に分け、5月にお送りする納 税通知書(1年分の納付書)に
より各納期内(5月、7月、11月、2月)にお納めいただきます。

不動産土地購入の矛盾(地盤保証と建築基準法)ー3

地盤改良費用の負担について
 不動産会社から土地を買い、家を建てる前にジャパンホームシールドの保証を受けるため、地盤調査を行ったところ、柱状改良が必要との結果がでてしまい、87万円の地盤改良費用がかかってしまいました。
 土地購入以前に、不動産会社から、「土地の造成工事に多額の費用をかけたので地盤改良の必要はないので、周辺の土地の坪単価よりも高いが安心して買って下さい」との説明を受けました。
 不動産会社は、開発許可をとって、田畑を宅地へ造成工事を行った本人です。
 家は、ごく普通の在来工法の木造住宅を建てる予定です。宅地として造成工事をする際には、最低限、木造の家が建てられる状態にするのが、開発業者の責務だと思うのです。 こうした場合、不動産会社から地盤改良工事費用の負担を求めることは可能でしょうか?
 調停したのですが、不動産会社は地盤改良は買い主負担すべきとの主張で全く折り合いがつかず、不調になったため、裁判所に訴訟を起こすか迷っているところです。
2008/10/22みんなの回答 ビィジェー
「土地の造成工事に多額の費用をかけたので地盤改良の必要はないので、周辺の土地の坪単価よりも高いが安心して買って下さい」
こんな話を聞いたら安心しちゃいますね、でも契約書で約束してない限り言った言わないの平行線です、後でもめない為にあるのが契約書ですのでシッカリ確認しなかったのが痛いです。
話を聞いてる限り都心ではなさそうですが木造3階建てを建てますか?2階建てなら表層改良でクリア出来そうですけどね、保証会社を替えてみたらどうですか?どこも20キロニュートンの耐力を求めてくるか分かりませんが調べる価値はあると思います。
2008/10/23 せつな
ご回答どうもありがとうございます。
在来木造2階建て住宅です。
地盤改良を行う業者は、保証会社が認定した業者でないと改良工事が保証会社に認定されないと言うのも、腑に落ちないところです。
保証会社は最初JIOの予定でしたが、JHS(ジャパンホームシールド)の方が、検査が厳しいというのでJHSにした次第です。
2008/10/23
ビィジェー
因みに僕の家は高台の木造2階建て、JIOで表層改良のみでクリアしてます。
高台なので比較出来るか分からないですが・・・。
確かにJHSの方が審査が厳しいらしいですが個人的には保証してくれる会社の方がよっぽど良いです。
基準はお聞きになられました?20キロニュートンはJIOの基準だったと記憶してます。
まぁ今更言っても仕方ない話なんで不動産会社を責めましょう、営業マンは言ってないと?ぶっちゃけ僕ら業社は一番嫌なのが都庁に駆け込まれる事です、県庁?これ言われたら態度軟化するはず。
2008/10/24
県庁の宅建業担当にも相談しましたが、宅建業法に違反がない限り、行政として何もできないとの回答でした。
その他、消費生活センターにも相談しましたが、専門的なことは分からないということで、お役所は全くあてになりませんでした。
2008/10/24
ビィジェー
言った言わないだとどーしょーもないのですが悔しいですね、騒ぐしかないんです、違反してない?お前が大丈夫って言ったから買ったんだぞ?って業社を責め続けるしかないです。業者としては騒がれるのが一番いやなんです、嫌がる事をしましょう。
2008/10/25
たぬ吉
一般商慣習では地盤改良は受益者負担(買主負担)で取引される場合が多いと思います。
これには決まりは無く、どのように約束(契約)するかと言う問題です。
地盤保証を受けようとすると、実際には必要以上の地盤改良を求められる事が多々見受けられます。それは、必要以上に地盤改良させることによって保証のリスクをほぼゼロに抑える為だと考えます。実際に設計士が表層改良で設計してても地盤保証を受ける場合は柱状改良になるケースは見受けられます。売主が地盤改良費用をもってくれたとしても最低限の改良費用が限度かと思います。
完成後間もない造成地で地盤改良が不要な土地はほぼゼロに近いと私は思います。
建てる家によって地盤改良の度合いにはかなりの差が出ますし。
不動産会社が地盤改良はいらないと言った発言を反古にされてるのでしたら水掛け論になりますので、契約書に従って、もしくは契約書に記載されてない事項に対しては裁判所の判断を仰ぐしか無いと思います。
2008/10/23
せつな
ご回答どうもありがとうございます。
土木事務所の開発許可をとって、宅地として造成された分譲地なのに、普通の木造住宅が建てられないのが、腑に落ちませんが、同じ分譲地でも隣の敷地は、改良が必要なかったということなので、自分の運が悪かったということなのでしょうかね。
2008/10/23
たぬ吉
同じ分譲地でも隣の敷地は、改良が必要なかったということなので
>>
地盤保証を受けてないので地盤改良を求められなかったとも考えられます。
2008/10/24
せつな
お隣さんは、HMのM井ホームさんでした。
保証を自社で行っているか、どうしているか分かりませんが、地盤改良はしなかったとのことでした。
2008/10/24
たぬ吉
地盤保証を受けるかどうかで地盤改良の程度はかなりの差がありますので、ここが最大のポイントだと認識して下さい。
地盤保証を受けるかどうかは売主には全く関係の無い話です。
ただ、売主の担当者が言った言葉はかなりマズイですが。
地盤保証を受けなくとも地盤改良の必要な土地であるかどうかをまず調べる必要があると感じます。
2008/10/25
さんきち
契約書はどうなっていますか?
「地盤改良の必要はない」との記述があればよいですが。
言った言わないの話でしたら徒労に終わりそうです。
ただこのまま泣き寝入りというのも釈然としませんので、
粘り強く交渉することをお勧めします。
少なくとも折半という状態までは持ち込みたいですよね。
2008/10/23
せつな
ご回答どうもありがとうございます。
契約書や重要事項説明書に「地盤改良の必要はない」との記述はありません。口頭で説明を受けただけです。
口約束を立証するのは困難で、また、分譲地の開発業者としての責任を追求するにも法的な根拠に乏しいです。
契約書に瑕疵担保責任についての記述はありますが、地盤改良が必要な状態が、瑕疵にあたるのを立証するのも難しそうです。
2008/10/23
aiwill
土地購入以前に、不動産会社から、「土地の造成工事に多額の費用をかけたので地盤改良の必要はないので、周辺の土地の坪単価よりも高いが安心して買って下さい」との説明を受けましたは不適切ですよね。造成段階では、どのような配置で建物がたつかは未定なので、このような説明が問題だったのでしょうね。
2008/10/22
せつな
ご回答どうもありがとうございます。
説明は過大評価だし、無愛想で、対応も非常に悪い不動産会社でしたが、他に分譲地がなかなかでてこないので、仕方なくそこに決めました。
私、今年は大殺界なので、土地なんか買っちゃ行けなかったのかなぁ~って、法的な攻め手が見つからない今、自分の運命のせいにするしかやり場がありません。
2008/10/23
aiwill
ベタ基礎の場合、地耐力20キロニュートン以上としなければならない規定は建築基準法での規定で、保証機構はそれに習っているだけです。それと表層改良はおすすめしません。10年以降に沈下する恐れも有り、表層改良は施工不良の多い工事でもあるからです。地盤改良に手を抜くともっと先で後悔することになると思いますよ。

不動産土地購入の矛盾(地盤保証と建築基準法)ー2

地盤改良工事について

地盤改良工事について
GW明けに夢のマイホーム着工予定の者です。
地盤調査の結果、柱状地盤改良工事が必要との判定となりました。
我が家の場合土地を造成販売した不動産業者と住宅建築メーカーは別の業者です。住宅メーカーには地盤調査に基づく保証が付いており、この地盤調査により軟弱地盤であることが判明しました。地盤改良工事を行わないと不同沈下の恐れあり、また当然保証も受けられないということになります。
この造成地は元は田んぼであり、住宅メーカーからは最悪ベタ基礎になるかもしれないとの話は聞いていましたが、今回の結果はそれを上回る状況でした。
地盤とは土地という商品の一番重要な品質。この品質に問題が有る以上、不動産業者に責任があると思います。標準の布基礎以上の基礎の構造変更、地盤の改良の費用は造成した不動産業者に負担させることが可能でしょうか?
(事前に不動産業者が地盤調査なりを行い、土地の品質を表示した上で商品を売り出すできではないでしょうか?)
業界の常識など、ご教授頂ければ幸いです。
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土地造成や土地購入にあたっての常識として、不動産業者は地盤の強度については全くうたっていないので、強度に対しての責任は購入者にあるということを念頭におく必要があります。
逆に、質問のようなことを業者に言えば恥をかくことになりますのでご注意を。
土地は、商品ではないです。ですので消費税もない(本来の理由は違いますが。。。)のです。
土地購入に際しては、造成地であればそれなりに軟弱地盤であったり、柱状改良が6M~8M必要だというのは常識的な範囲です。
また、地盤調査は住宅を建築する範囲内を建物荷重に合わせて計算するものです。不動産業者がたとえ調査したとしてもあくまで参考でしかなく、全くといっていいほど役にはたちませんし、かえって土地代金が上がるだけです。
もし、ヨウヘキなどの土留めが壊れたり、明らかな欠陥があることに起因する家屋の倒壊であれば訴訟をおこすことも可能ではないでしょうか?
造成地を買うときには建築業者に確認し、その土地の地盤の強弱を教えてもらっておくと良いでしょう。何件かその造成地に建築経験のある業者であれば大まかな改良費が分かるでしょうし、逆に言えば、造成地であるにもかかわらず、契約時に地盤改良費の見込みをたてておかなかった様な建築業者での建築はおすすめできませんね。きっと、はじめから分かっていたはずでよ、その業者さん。

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土地購入後に地盤改良工事が必要と費用を請求された…

土地購入後に地盤改良工事が必要と費用を請求された。これっておかしくないですか?土地はUR(独法・都市再生機構?)が宅地造成して住宅建築業者に分譲し、業者が建築条件付き宅地として一般に分譲する、よくある土地です。家の間取りが決まり地盤調査をしたところ、地盤改良のため直径50センチ、長さ7メートルの杭30本!を打つ必要があるのでと、費用90万円を請求され驚いています。と同時に、いくつもの疑問や疑念?が浮かんで来ました。法的にも技術的にもまったくの素人の私は、詐欺にひっかかった気分です。どう業者に対応すれば良いのでしょうか。疑問点を以下に記しました。どなたかお教え下さい。 1)URの調査結果と今回のそれは違っていて(URは3箇所、今回のは6箇所と調査箇所や深さ、数値も違いがある)、どちらが信用できるのでしょうか。当然ながらURのは問題なしとなっていますが、業者によれば「URのは造成した1~2メートルしか調査してないが、今回はその下、10メートルまで調査している」との説明です。より深く、はわかりますが、じゃあ10メートルで本当に安心なの?と云う気もします。木造2階建ての家を建てる場合、土木工学上、何メートルまで調査すれば適当なのでしょうか。2)住宅業者は、改良工事を行わなくても家は建てられるが、行わなければ契約の「10年保証、耐震等級3」は出来ないと言います。今時、「10年、耐震3」保証は普通で通常ではないでしょうか。私は通常の家を建てる「宅地」として契約したのであり、改良工事が必要との説明はありませんでした。業者もその時点では解らなかったとしても、後で必要と解ったならば、業者の費用で行うべきではないでしょうか。これまでの業者の説明では、改良工事を行わなければ「普通の家」が建たない土地をURが造成し、業者は(その説明なしで)私に宅地として売ったことになり、これは法に触れる詐欺的行為に当たらないのでしょうか。3)今回調査を行った業者は住宅業者とは別ですが、改良工事も請け負っていると云います。まるで「審判と選手を兼ねている」ふうに思えてならず、「お手盛り」の結果ではとの疑念が湧きます。この業界はこれが普通なのでしょうか。費用をかけても別の業者に再調査してもらった方が良いでしょうか。 初めてのことばかりで判断に困っています。どなたか良い解決策をお教え下さい、お願いします。
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1 土木工学上、何メートルというのはなく設計上必要と判断される深さまで行います。木造住宅の場合は建物が軽いですから、沈下などを起すとしても、その影響範囲がそこまで深くはならないので、10mも調査すれば充分ですからその程度までしか普通しません。(支持層なく弱い場合は改良するんで。コンクリートなおで支持層が欲しい場合もっと深くなります)2 「改良工事を行わなくても家は建てられるが」、ということより改良しなくても建築基準法には合致した家(普通の家)は建てられるという意味でしょうから、詐欺的行為では無いと考えます。又、仮にそうでなくてもURも業者も地盤強度を保証して必ず地盤改良無しでOKとは言ってないはずであり、宅地目的ですんで、30KNなどの基準が満足されないようなあまりいい加減な造成は確かに問題になりますが、地盤強度を保証しない事は即違法性があることにはなりません。個別の建築で必要な地盤強度や、必要な検討・改良などは家の設計がそれぞれであるように個別に変わりますんで。ただし、業者が建築条件付き宅地で売ってるので、この場合、家側の設計段階で折り合いがつかず契約がされないと土地も白紙解除の特約がついていると思います。そういう意味で、お互いのリスクを無くすためにも地盤改良の発生リスクがあることは本来家側の契約前に説明はあるべきです。費用負担については建主負担が常識ではあります。これが説明無い事は地盤改良自体が発生する事が土地そのものの瑕疵と言えないので詐欺までは言いかねますが手落ちであるのは確かです。3 これはそういえますね。ただし、調査法で誤差が出る事は当然にありますが、既に結果がでてる限り改ざんがないならば同様な結果しかでないでしょうし、一部そういう場所があれば危険側に見ますから、上物工事業者自体は変えれないのなら他でよい結果がでてもはいそうですかときくとは思えません。特に、改良なしで建築基準法はクリアしてるようですんで。>URに問いあわせたところ、「取引者でない方には応対できない。集団訴訟にでもならない限りURは第三者ですんで直接貴方に責任を追いませんからしょうがないですね。尚、何箇所か疑問・誤解・不明点があるようですんでこれは正した方が良いでしょう。・2の記述、「改良工事を行わなくても家は建てられる」からそれが合法的である限り地盤は改良なしで建築基準法はが必要とする地盤条件は満足していると相手の設計は判断していると読めます。「10年保証、耐震等級3」がいったいどういう基準を意図しているのかが?10年保証は何をどういう基準で10年保証ですか?又、耐震等級3というのは業者の独自基準ですか?ここで10年保証は品確法、耐震等級3は品確法の性能評価等級の規準に「内容的に準じた設計施工」、と言う風に解します。「」書きしたのは耐震等級3というのが性能評価のことの場合、正規で認定を受けるにはそれようの申請を第三者機関にして設計・施工の審査を受けないと認定はされませんので、あくまでその評価基準にそった同等の内容を当社ではやってるよ、と言う意味かと思うんで。この場合、まず品確法のいう所の10年保証(何でも保証してくれるわけではなく、雨漏りや構造などだけ)は原則全ての新築住宅に適用されますし、それを担保する為の、瑕疵担保履行法も強制です。そこに地盤調査などもでてきますが、その基準は原則地盤調査はいりますが内容は建築基準法同等でOKです。又、等級3は概算想定上、建築基準法最低限(等級1相当)の約1.5倍の強度の建物になりますが、これは当然正規で認定で合致が欲しい場合以外合致させるかは任意ですし下回ってても普通の住宅ではある。ま、指摘したいのはそのことではなく、等級3の規準には地盤の審査項目は元々無いですんで(地盤の安定性は別項目)、建築基準法で必要とされる地盤強度を満足してればOKです。ですから、「10年保証、耐震等級3」の意味が上の通りならば、そもそもそれは(建築基準法は満足しないとなりませんが)地盤強度とは無関係の話です。10年保証は上とは別に、保険として「地盤保証」と言われる地盤の不同沈下などに備える任意保証制度があります。こちらはやや規定内容が厳しくなるんで、これの保証の事なら内容によって入れない場合はあります。が、これは本来建主が任意で入るものです。又、地盤について建築基準法を満足していても、当然より強固で安定性が高い方がリスクは少ないですんで、施工者が独自で何らかの保証をしてくれるならその「当社規準」は厳しいというにはありえますよ。でも、そんな追加でリスクの高い保証をしてくれる施工者あまり聞かない。又、民間の任意での保険や何らかの公的制度利用の時は当然そこの規準があって、それは基準法より厳しい事はあります。
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回答日時 – 2010/03/29 04:51

不動産土地購入の矛盾(地盤保証と建築基準法)ー1

ここにあるブログから抽出した議論がみられる。土地購入者と不動産造成会社とのトラブルがみられる。今日の日本の土地購入には消費者が不利な環境にあることは、否めない事実である。

事例1土地購入後に地盤改良工事が必要と費用を請求された。これっておかしくないですか?

土地はUR(独法・都市再生機構?)が宅地造成して住宅建築業者に分譲し、業者が建築条件付き宅地として一般に分譲する、よくある土地です。家の間取りが決まり地盤調査をしたところ、地盤改良のため直径50センチ、長さ7メートルの杭30本!を打つ必要があるのでと、費用90万円を請求され驚いています。と同時に、いくつもの疑問や疑念?が浮かんで来ました。法的にも技術的にもまったくの素人の私は、詐欺にひっかかった気分です。どう業者に対応すれば良いのでしょうか。疑問点を以下に記しました。どなたかお教え下さい。

1)URの調査結果と今回のそれは違っていて(URは3箇所、今回のは6箇所と調査箇所や深さ、数値も違いがある)、どちらが信用できるのでしょうか。当然ながらURのは問題なしとなっていますが、業者によれば「UR のは造成した1~2メートルしか調査してないが、今回はその下、10メートルまで調査している」との説明です。より深く、はわかりますが、じゃあ10メートルで本当に安心なの?と云う気もします。木造2階建ての家を建てる場合、土木工学上、何メートルまで調査すれば適当なのでしょうか。

1 土木工学上、何メートルというのはなく設計上必要と判断される深さまで行います。木造住宅の場合は建物が軽いですから、沈下などを起すとしても、その影響範囲がそこまで深くはならないので、 10mも調査すれば充分ですからその程度までしか普通しません。(支持層なく弱い場合は改良するんで。コンクリートなおで支持層が欲しい場合もっと深くなります)

2)住宅業者は、改良工事を行わなくても家は建てられるが、行わなければ契約の「10年保証、耐震等級3」は出来ないと言います。今時、「10年、耐震3」保証は普通で通常ではないでしょうか。私は通常の家を建てる「宅地」として契約したのであり、改良工事が必要との説明はありませんでした。業者もその時点では解らなかったとしても、後で必要と解ったならば、業者の費用で行うべきではないでしょうか。これまでの業者の説明では、改良工事を行わなければ「普通の家」が建たない土地をURが造成し、業者は(その説明なしで)私に宅地として売ったことになり、これは法に触れる詐欺的行為に当たらないのでしょうか。

2 「改良工事を行わなくても家は建てられるが」、ということより改良しなくても建築基準法には合致した家(普通の家)は建てられるという意味でしょうから、詐欺的行為では無いと考えます。
又、仮にそうでなくてもURも業者も地盤強度を保証して必ず地盤改良無しでOKとは言ってないはずであり、宅地目的ですんで、30KNなどの基準が満足されないようなあまりいい加減な造成は確かに問題になりますが、地盤強度を保証しない事は即違法性があることにはなりません。個別の建築で必要な地盤強度や、必要な検討・改良などは家の設計がそれぞれであるように個別に変わりますんで。
ただし、業者が建築条件付き宅地で売ってるので、この場合、家側の設計段階で折り合いがつかず契約がされないと土地も白紙解除の特約がついていると思います。そういう意味で、お互いのリスクを無くすためにも地盤改良の発生リスクがあることは本来家側の契約前に説明はあるべきです。費用負担については建主負担が常識ではあります。これが説明無い事は地盤改良自体が発生する事が土地そのものの瑕疵と言えないので詐欺までは言いかねますが手落ちであるのは確かです。

3)今回調査を行った業者は住宅業者とは別ですが、改良工事も請け負っていると云います。まるで「審判と選手を兼ねている」ふうに思えてならず、「お手盛り」の結果ではとの疑念が湧きます。この業界はこれが普通なのでしょうか。費用をかけても別の業者に再調査してもらった方が良いでしょうか。 初めてのことばかりで判断に困っています。どなたか良い解決策をお教え下さい、お願いします。
———————————
3 これはそういえますね。ただし、調査法で誤差が出る事は当然にありますが、既に結果がでてる限り改ざんがないならば同様な結果しかでないでしょうし、一部そういう場所があれば危険側に見ますから、上物工事業者自体は変えれないのなら他でよい結果がでてもはいそうですかときくとは思えません。特に、改良なしで建築基準法はクリアしてるようですんで。

>URに問いあわせたところ、「取引者でない方には応対できない。

集団訴訟にでもならない限りURは第三者ですんで直接貴方に責任を追いませんからしょうがないですね。
補足
なお、この件でURに問いあわせたところ、「取引者でない方には応対できない。調査データー含め、取引業者と話し合ってくれ」との返答でした。私が持っているのは住宅業者と契約の際に貰った「宅地地耐力データ」のコピーで、そこには「調査箇所=3箇所、評価深度=0.5~2.5メートル、いずれも目標値30KN/㎡以上あり」となっています。それ以外の改良工事に関する説明資料(重要事項説明書?)はありませんでした。
————————————————————————————————————————————–
尚、何箇所か疑問・誤解・不明点があるようですんでこれは正した方が良いでしょう。

・2の記述、「改良工事を行わなくても家は建てられる」からそれが合法的である限り地盤は改良なしで建築基準法はが必要とする地盤条件は満足していると相手の設計は判断していると読めます。

「10年保証、耐震等級3」がいったいどういう基準を意図しているのかが?10年保証は何をどういう基準で10年保証ですか?又、耐震等級3というのは業者の独自基準ですか?

ここで10年保証は品確法、耐震等級3は品確法の性能評価等級の規準に「内容的に準じた設計施工」、と言う風に解します。「」書きしたのは耐震等級3というのが性能評価のことの場合、正規で認定を受けるにはそれようの申請を第三者機関にして設計・施工の審査を受けないと認定はされませんので、あくまでその評価基準にそった同等の内容を当社ではやってるよ、と言う意味かと思うんで。
この場合、まず品確法のいう所の10年保証(何でも保証してくれるわけではなく、雨漏りや構造などだけ)は原則全ての新築住宅に適用されますし、それを担保する為の、瑕疵担保履行法も強制です。そこに地盤調査などもでてきますが、その基準は原則地盤調査はいりますが内容は建築基準法同等でOKです。

又、等級3は概算想定上、建築基準法最低限(等級1相当)の約1.5倍の強度の建物になりますが、これは当然正規で認定で合致が欲しい場合以外合致させるかは任意ですし下回ってても普通の住宅ではある。
ま、指摘したいのはそのことではなく、等級3の規準には地盤の審査項目は元々無いですんで(地盤の安定性は別項目)、建築基準法で必要とされる地盤強度を満足してればOKです。

ですから、「10年保証、耐震等級3」の意味が上の通りならば、そもそもそれは(建築基準法は満足しないとなりませんが)地盤強度とは無関係の話です。

10年保証は上とは別に、保険として「地盤保証」と言われる地盤の不同沈下などに備える任意保証制度があります。こちらはやや規定内容が厳しくなるんで、これの保証の事なら内容によって入れない場合はあります。が、これは本来建主が任意で入るものです。

又、地盤について建築基準法を満足していても、当然より強固で安定性が高い方がリスクは少ないですんで、施工者が独自で何らかの保証をしてくれるならその「当社規準」は厳しいというにはありえますよ。でも、そんな追加でリスクの高い保証をしてくれる施工者あまり聞かない。又、民間の任意での保険や何らかの公的制度利用の時は当然そこの規準があって、それは基準法より厳しい事はあります。
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* 回答日時:2010/3/15 02:26:15

地盤調査結果に基づく地盤改良工事についてはこの手の話が付きものなのですが、保証前提の地盤調査自体がシステム上、この話の順番でないと出来ないので通常、結果次第で追加工事を必要とします。10年保証の件ですが、地盤調査結果に基づき保証するので結果が悪ければ当然保証は無理です。また、結果が悪く改善工事をしたり建物の配置を変えると再度地盤調査を行って保証を受けなければなりません。この費用を事前に把握して見積もることはほぼ不可能です。ですので別途の形を取ります。もしくは予め高い目に見積もって、結果工事が不要であればその分を差し引くなどする必要があります。ですので後日の結果次第となり費用は施主負担が通常です。

地盤調査の深さについてですが、これは地盤調査を支持層が出るまで行います。仮に出ない場合は結果悪となります。ですので10mあたりまで調査した時点で支持層が判断されたと言う単なる結果だと思います。逆に工学的に何mまで調査しなさいというのは無いと思います。あと仮に何カ所かがむっちゃ硬くて残り数カ所がちょっと柔らかいなどもアウトです。バランスも気にします。

地盤改良工事(今回はパイル工法)は専門業ですので調査業も兼ねることは無いと思いますが、兼ねてますか?兼業は聞いたこと無いですが。逆に工事出来高管理として改良屋が施工した内容の地盤調査をすることはありますが、保証を前提の事前調査となると。。。

宅地という地目と地盤改良の必要性は関係ないことですのでこれも仕方ないです。宅地は家を無難に建てることの出来る土地のことではなくてあくまでも宅地という地目ですので。問題ない土地として説明を受けられたのならば、それは問題ですが。

90万という改良金額がべらぼうに高いとも思えないので、向こうは常識の範囲内で話をしてるように思えます。もし不安でしたら地盤調査の結果シートを取り寄せて説明を聞いて頂き、それと改良内容が合致するか、無駄がないかを相談していただいて改良工事費用を少しでもスリムにする方向で進められたらいかがでしょうか?
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* 回答日時:2010/3/14 18:55:26

UR都市機構の宅地分譲のパンフレット・募集案内資料・重要事項説明書等に「ご契約にあたっての注意事項」で下記のような記載がされていませんか?

<建築物の基礎構造について>
お客様におかれましては、建築請負契約を締結される前に、契約予定のハウスメーカー等の建築士に地盤調査をご依頼のうえ、建築物の基礎構造に係る工事等費用をご確認ください。なお、その建築構造に係る工事等はお客様のご負担で行って頂きます。

上記のような記載がどこかにされていれば、地盤改良等の問題は、UR都市機構側へ責任は問えないのではないでしょうか?

一般的には、UR都市機構等のような公益法人が行う宅地造成工事は、木造2階建を建築するについては、問題がない許容支持力30KNは確保するように、填圧をしながら埋戻し作業をするものと理解しています。
擁壁等を築造する場合は、地盤調査も行っていますので、問題はないはずなのですが。
実際に建物を建築される場合は、建物の配置が確定した段階で、最低5ヶ所の地盤調査を行います。
地盤調査を行う会社と、地盤改良や杭工事を行う会社が同一であると、若干でも悪いデ-タ-が出た場合は、地盤改良や杭工事をススメルものと思います。
しかし、最終的な判断は、建物や地盤の保証をする機関によるものと思います。
また、住宅業者との契約書の中には、地盤改良や杭工事については別途工事とするという内容が記載されているはずです。
結果、杭工事の費用90万円は、質問者さんがご負担されて、しっかりとした家を建てられた方が良いと思います。住宅業者へは、他の部分でサ-ビスしてくれるように掛け合ってみては如何でしょうか?
何となく、納得されないかもしれませんが。