税金
固定資産税課税のしくみ

| 固定資産税の税額が決定される手順は、次のとおりです。 |
| A.国が定め る固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、これを基に課税標準額を算定します。 |
| B.算定された個々の課税標準額を所有者別に集計し、 以下の計算で税額が算出されます。 |
|
=
×
| 1.土地に対する課税 |
| a.評価のしく み |
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評
価します。 |
■地目
宅地、田・畑、池沼、原野、山林、鉱泉地、牧場、及び雑種地をいい
ます。課税上の地目は、その年の1月1日の現況地目をいい、土地登
記簿上の地目とは必ずしも一致しません。
■地積
土地登記簿に記載された地積によりま す。 |
| b.住宅用地に対する課税標準の特例 |
一定の要件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、一定面積
の課税標準額が軽減されます。 |
| 特例適用の範囲 |
課税標準額 |
| 1画地に付き1戸当り200平方メートルま で |
価格の1/6 |
1画地に付き200平方メートルを超える部分
(1戸当り一定の面積まで) |
価格の1/3 |
|
 |
| 住宅の税負担の調整措置 |
負担水準の求め方
1:税負担が前年度より下がる場合
2:税負担が前年度の額に据え置きになる場合
3:税負担が前年度よりもなだらかに上昇す る場合 |
平成8年度までに宅地の税負担は、大部分の 土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地 によりばらつきのある負担水準(新評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることをより重視する税負担の調整措置が講じられ、宅地について、 負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置き、一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げることによって、負担水準のばらつきの幅 を狭めていく仕組みが導入されました。
また、平成9年度から平成17年度まで導入されてい ました、著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の据置処理は平成18年度より廃止されました。 |
負担水準
の求め方 |
「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に 対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準
=前年度課税標準額÷新評価額
(× 住宅用地特例率(1/3または1/6))
※住宅用地は、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住 宅用地=1/6、その他の住宅用地=1/3)をかけます。 |
|
|
| 1:税負担が前年度より下がる場合 |
商業地等
の宅地 |
負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合 の課税標準額まで引き下げます。
(課税標準額の計算は次のようになります。)
課税標準額=評価額 ×0.7
「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地 (「宅地比準土地」)のことをいいます。 |
| 住宅用地 |
負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準 額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。 |
|
|
| 2:税負担が前年度の額に据え置きになる場合 |
商業地等
の宅地 |
負担水準が0.6~0.7の土地の固定資産税の課税標準額は、前年度の課税標準額に据え 置きます。 |
| 住宅用地 |
負担水準が0.8以上の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。 |
|
| 3:税負担が前年度よりもなだらかに上昇する場合 |
| 1・2以外の宅地については、平成21年度から平成23年度の固定資産税の課税標準額 は、以下のようになり、なだらかに課税標準額が上昇します。 |
商業地等
の宅地 |
・負担水準が60%未満の商業地等
課税標準額=前年度課税標準額+評価額×5%
※ただし、課税標準額が評価額の60%を上回 る場合には、評価額の60%を課税標準額とし、評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。 |
| 住宅用地 |
・負担水準が80%未満の住宅用地
課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額 ×5%
本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(1/6又は1/3)
※ただし、課税標準額が本則k税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。 |
|
2.家屋に対する課税
a.評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
=
×
※1 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費で す。
※2 経年減点補正率とは、建築後の年数の経過によって生ずる損耗等(減価)をあらわしたものです。 |
家屋は3年ごとに評価額の見直しが行われますが、この際、計算によって求められた価格が前年の評価額を上回る場合にはその価格は据置かれま す。
また、見直しの年を含む3年間はこの評価額が税額算定に用いられますので、家屋にかかる 税額は同じです。 |
|
| b.新築住宅に 対する軽減措置 |
次の要件を満たす新築住宅の居住部分について、新築から一定の期
間(戸建住宅の場合3年間)、120平方メートルまでの床 面積にかかる
固定資産税額が1/2に減額されます。
1)専用住宅または併用住宅(居住 部分が1/2以上)であること
2)床面積が、50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上、
280平方メートル以下であること |
軽減期間を過ぎた住宅の固定資産税は、軽減期間中と比較して上昇することとなりま す。
(戸建住宅の場合は、4年目以降) |
|
 |
| 3.償却資産に対する課税 |
| a.評価のしくみ |
毎年1月31日までに申告していただく1月1日現在の償却資産の状況に
基づき、評価、価格の決定を行います。 |
減価率 ※2
×
=
2
=
×
注)2)の場合、評価額の最低限度は、取得価額の5% でこれ以下には
なりません。 |
※1 取得価額は、国税の取扱いに準じます。
※2 減価率は、耐用年数表(財務省令)に準じ、減価率(採用:定率法)が定め られて
います。 |
 |
| 4.免税点について |
同一市町村に同一人が所有する固定資産の種別(土地、家屋、償却資
産)種々の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税
は課税されません。 |
| 土地 |
30万円 |
| 家屋 |
20万円 |
| 償却資産 |
150万円 |
|
| 固定資産税の納付方法と納期について |
年税額を年4回に分け、5月にお送りする納 税通知書(1年分の納付書)に
より各納期内(5月、7月、11月、2月)にお納めいただきます。 |
■